資格クエスト
第二種電気工事士2025上期

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「一般用電気工作物等」とは,一般用電気工作物(電気事業法第38 条第一項 に規定する一般用電気工作物をいう。)及び小規模事業用電気工作物(同条 第三項に規定する小規模事業用電気工作物をいう。)をいう。
電気工事士は,一般用電気工作物等に係る電気工事の作業に従事するとき は経済産業省令で定める技術基準に適合するようにその作業をしなければ ならない。
電気工事士は,作業に従事するときは,電気工事士免状を事務所に保管し ていなければならない。
正解
都道府県知事は,電気工事士に対し,電気工事の業務に関して報告をさせ ることができる。

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