自家用電気工作物を(ア)する者は,自家用電気工作物において感電死傷事故が発生したときは,「電気関係報告規則」に基づき,事故の発生を知った時から(イ)時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所,事故が発生した電気工作物並びに事故の(ウ)について(速報),電話等の方法により行うとともに,事故の発生を知った日から起算して(エ)日以内に様式第 の報告書(詳報)を所轄産業保安監督部長へ提出して行わなければならない。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。