法規次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく地中電線と他の地中電線等との接近又は交差に関する記述である。 高圧地中電線と特別高圧地中電線とが接近又は交差する場合において,次に該当する場合,地中電線相互の離隔距離を0m以上で施設することができるとされているが,その条件として不適切なものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。