次の文章は,「電気設備技術基準の解釈」に基づく高圧屋内配線に関する記述である。
高圧屋内配線は,(ア)工事(乾燥した場所であって展開した場所に限る。)又はケーブル工事により施設すること。
ケーブル工事による高圧屋内配線で,防護装置としての金属管にケーブルを収めて施設する場合には,その管に(イ)接地工事を施すこと。ただし,接触防護措置(金属製のものであって,防護措置を施す設備と電気的に接続するおそれがあるもので防護する方法を除く。)を施す場合は,D種接地工事によることができる。
高圧屋内配線が,他の高圧屋内配線,低圧屋内配線,管灯回路の配線,弱電流電線等又は水管,ガス管若しくはこれらに類するもの(以下この間において「他の屋内電線等」という。)と接近又は交差する場合は,次のa),b)のいずれかによること。
a)高圧屋内配線と他の屋内電線等との離隔距離は,(ウ)cm((ア)工事により施設する低圧屋内電線が裸電線である場合は,30cm)以上であること。
b)高圧屋内配線をケーブル工事により施設する場合においては,次のいずれかによること。
(1) ケーブルと他の屋内電線等との間に(エ)のある堅ろうな隔壁を設けること。
(2) ケーブルを(エ)のある堅ろうな管に収めること。
(3) 他の高圧屋内配線の電線がケーブルであること。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
