次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく水中照明の施設に関する記述である。
水中又はこれに準ずる場所であって、人が触れるおそれのある場所に施設する照明灯は、次によること。
a)照明灯に電気を供給する電路には、次に適合する絶縁変圧器を施設すること。
(1) 1次側の(ア)電圧は以下、2次側の(ア)電圧は以下であること。
(2) 絶縁変圧器は、その2次側電路の(ア)電圧が以下の場合は、1次巻線と2次巻線との間に金属製の混触防止板を設け、これに(イ)種接地工事を施すこと。
b)a)の規定により施設する絶縁変圧器の2次側電路は、次によること。
(1) 電路は、(ウ)であること。
(2) 開閉器及び過電流遮断器を各極に施設すること。ただし、過電流遮断器が開閉機能を有するものである場合は、過電流遮断器のみとすることができる。
(3) (ア)電圧がを超える場合は、その電路に地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置を施設すること。
(4) b)(2)の規定により施設する開閉器及び過電流遮断器並びにb)(3)の規定により施設する地絡を生じたときに自動的に電路を遮断する装置は、堅ろうな金属製の外箱に収めること。
(5) 配線は、(エ)工事によること。
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
