資格クエスト
第二種電気工事士2021下期-午前

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電気工事士は、都道府県知事から電気工事の業務に関して報告するよう求められた場合には、報告しなければならない。
電気工事士は、「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を事務所に保管していなければならない。
正解
電気工事士は、「電気工事士法」で定められた電気工事の作業に従事するときは、「電気設備に関する技術基準を定める省令」に適合するよう作業を行わなければならない。
電気工事士は、氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。

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