資格クエスト
第二種電気工事士2018下期

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電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。
電気工事士は、氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書換えをしてもらわなければならない。
第二種電気工事士のみの免状で、需要設備の最大電力が未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事のすべての作業に従事することができる。
正解
電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業を行うときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業を行わなければならない。

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