資格クエスト
第二種電気工事士2018上期

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電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に<PS>Eの表示を付けることができる。
電線、ヒューズ、配線器具等の部品材料であって構造上表示スペースを確保することが困難な特定電気用品にあっては、特定電気用品に表示する記号に代えて<PS>Eとすることができる。
電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に<PS>Eの表示を付けることができる。
正解
電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。

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